福岡の相続は水野・鬼塚事務所へ。


 

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令和6年3月1日 『相続登記はお済みですか月間』は終了致しました。

          次回は今年の8月の予定です。


相続登記が義務化されます

 (令和6年4月1日施行)

Point

1.原則不動産を相続したことを知った日から、 

  3年以内に相続登記をしなければなりません。

2.10万円以下の過料という罰則があります。

 

 

相続登記がお済みでない方は、お早めにお手続き下さい

どんなことでもお気軽にお尋ね下さい。(春日市・福岡市・大野城市・太宰府市・筑紫野市近郊)

サービス案内(ご希望のタイトルをクリックして下さい)


お亡くなりになった方の財産の引継ぎをサポート致します。

 

万が一、ご自身が認知症等により自分自身の財産の処分ができなくなる可能性を考えて、事前に信頼のおける方に受託者となってもらい、いざという時のために備える仕組みです。

ご自分の財産をどの方に残したいかを遺言の形にしておくことで、残された方の手続きが円滑に進みます。また、遺産をめぐっての争い事を防ぐことにもつながります。

ご自身が相続人となった時に、

①多額の負債を相続することになる場合

②借金があるかどうかはわからないが、親しくない親族からの相続をしたくない場合

  など



株式会社、合同会社、医療法人、その他法人等の設立をサポート致します。

 

経営者の方の法務部のような存在として、会社・法人の継続、発展をサポート致します。

・役員変更

・目的変更

・本店移転

・商号変更

・合併、分割

・組織変更 など

 

●不動産・会社(法人)の登記情報の取得
●登記事項についてのお尋ね など、
なんでもお問い合わせください。

不動産の仕入れ、分譲、不動産登記に関するお尋ね等、お気軽にご相談下さい。


当HPで入手可能な書類(ダウンロードしてご利用ください)

ダウンロード
1.相続登記に必要な書類等
亡くなられた方名義の不動産を相続人の名義に変更する際の一般的な必要書類等を記載しています。
相続登記に必要な書類.pdf
PDFファイル 223.1 KB
ダウンロード
2.株式会社設立チェックリスト
株式会社を設立するときに定めなければならない主な内容をリストにしています。
詳しい内容はメールでご相談ください。
株式会社設立チェックリスト.pdf
PDFファイル 222.5 KB

昭和48年以来、親切・丁寧・正確をモットーに地域に根ざした事務所です。


相続・不動産・会社(法人)関係・家族信託など様々な業務を行っています。

必要な場合は、税理士・公認会計士・土地家屋調査士・社会保険労務士・行政書士・不動産屋さんなど

専門家の方をご紹介することもできます。

まずは、お気軽にご相談下さい。